|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム>くらし−その他窓口>市民活動賠償傷害補償保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市民活動賠償傷害補償保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西之表市では、市民の皆さまが安心して市民活動を行えるように、事故に備えた保険を準備することとしました。 この保険は、市民活動中に市民活動をしている方が、けがや亡くなられた場合の補償、又は市民活動をしている方がその他の方や物に損害を与えてしまった場合の賠償を行うものです。 市民団体が行う市民活動です。 ◆市民団体 : 活動の拠点が西之表市内であって、構成員5人以上で自主的に組織されている団体 のことをいいます。 ◆市民活動 : 市民団体が行う活動で市長が認定したものをいいます。ただし、政治、宗教又は営利を 目的とするもの、国、県又は、市から委嘱等を受け、他の公的災害補償制度の対象になる 場合は対象となりません。 例えばこのような活動があります・・・
◆賠償責任補償(市民活動をしている方がその他の方や物に損害を与えてしまった場合の賠償)
ア 補償額は、10,000円(免責金額という)を超過する場合に、当該超過額とする。 イ 訴訟費用等は別途算定した額とする。 ◆傷害補償(市民活動中に市民活動をしている方がけがや亡くなられた場合の補償)
ア 死亡にあっては、事故の日から起算して180日以内にその傷害がもとで死亡したときに限る。 イ 後遺障害にあっては、事故の日から起算して180日以内に後遺障害が生じたときに、その傷害の程度に 応じて市で定める額とする。 ウ 入院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による入院の日数に対して、180日を限 度として支払うものとする。 エ 通院にあっては、事故の日から起算して180日以内のその傷害による通院の日数に対して、90日を限度 として支払うものとする。 オ 手術費用等については、市が認めた金額とする。 西之表市市民活動事前承認申請書を総務課又は関係課の窓口に提出してください。 なお、保険料は市が負担していますので、ご安心ください。 市民団体の代表者の方は、速やかに、総務課又は関係課に連絡をしてください。その際は、「いつ」「どこで」「だれが」「だれを(なにを)」「どうして」「どうなったか」を整理してください。 その後、事故報告書を提出していただき、市及び保険会社で市民活動保険の対象となるかの判定をします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||