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ホームくらし−ごみ>家電リサイクル法対象品のリサイクル
 家電リサイクル法対象品のリサイクルについて
 家電リサイクル法の対象品【電気冷蔵庫、電気冷凍庫、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式のものに限る。)、電気洗濯機及び衣類乾燥機】は同法に基づきリサイクルすることが義務付けられています。家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は、以下の方法により行ってくださるようお願いします。

1 家電小売店において買い換える場合
 家電小売店において家電リサイクル法の対象品を購入する際に、購入したものと同種の対象品の引取りを求めた場合、当該家電小売店はこれを引き取る義務があります。引き渡す際、次の2つの料金を支払ってください。
 @収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもので、金額は当該家電小売店に確認してください。)
 Aリサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に確認してください。)

2 処分だけの場合で、当該処分する家電リサイクル法対象品を購入した家電小売店が近くにある場合
 当該家電小売店は引き取る義務があります。引き渡す際、家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
 @収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもので、金額は当該家電小売店に確認してください。)
 Aリサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に確認してください。)

3 処分だけの場合で、当該処分する家電リサイクル法の対象品を買った家電小売店の場所が遠かったり、 当該家電小売店がわからない場合
 西之表市内の全ての家電小売店が引き取りますので、近くの家電小売店にご依頼ください。引き渡す際、当該家電小売店に次の2つの料金を支払ってください。
 @収集運搬料金(引き取る家電小売店に支払うもので、金額は当該家電小売店に確認してください。)
 Aリサイクル料金(メーカー等に支払うもので、その金額については当該家電小売店に確認してください。)


 ◆問い合わせ先
 市民生活課 環境係
 電話:0997−22−1111(内線303)