鹿児島県 種子島 西之表市  
Google  
ウェブを検索 西之表市サイト内を検索

ホームくらし−国民年金>国民年金保険料
 国民年金保険料
 

月額 15,020円(平成23年度)
※将来年金を多く受けたい方は、1ヶ月 400円の付加保険料を納めることができます



@ 口座振替・・・銀行などの金融機関・郵便局の窓口で申し込みができます。口座振替なら、ご自分の指定の口座から自動的に引き落とされますので、納める手間がはぶけ納め忘れの心配もありません。保険料の納付は便利な口座振替をお勧めします。 

A 納付書による納付・・・国(社会保険庁)から送られてくる納付書で最寄の郵便局・金融機関などで納めることができます。


※納付書を紛失した場合などは鹿児島北年金事務所または国民年金係まで連絡下さい。



 所得がなかったり保険料を納めることが困難なとき、申請をして承認を受けると保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除される制度があります。また、若年者納付特例等もあります。詳しくは国民年金係窓口まで。

・免除には「全額免除」または「一部免除」があり申請の手続きは毎年必要です。

・保険料免除は毎年7月から翌年6月までの12ヶ月を承認期間とします。
・免除期間は、年金を受けるために必要な資格期間に算入されます。
・保険料が「全額免除」または「一部免除」になるかは前年の所得に基づき判定されます。
・免除期間の保険料は、10年前までさかのぼって納めることができます。後で納めることができなくても、全額免除された期間は2分の1、4分の1納付(3/4免除)された期間は8分の5、2分の1納付(1/2免除)された期間は8分の6、4分の3納付(1/4免除)された期間は8分の7の老齢基礎年金が受けられます。

免除の種類(平成21年4月以降)
- 受給資格期間 年金額計算  追納
全額免除
法定免除
算入される 2分の1反映 10年以内ならできる
(ただし、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以降になると加算がつく)
4分の3免除 8分の5反映
半額免除 4分の3反映
4分の1免除 8分の7反映
若年者納付猶予 反映されない
学生納付特例
未納 算入されない 2年以内ならできる
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除を受けた残りの保険料を納めないと、受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされません。

免除の種類(平成21年3月以前)
- 受給資格期間 年金額計算  追納
全額免除
法定免除
算入される 3分の1反映 10年以内ならできる
(ただし、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以降になると加算がつく)
4分の3免除 2分の1反映
半額免除 3分の2反映
4分の1免除 6分の5反映
若年者納付猶予 反映されない
学生納付特例
未納 算入されない 2年以内ならできる

※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除を受けた残りの保険料を納めないと、受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされません。



 学生本人の所得が一定の所得以下の場合には、申請により保険料の納付を要しないという制度です。ただし、申請がなければ未納と同様になります。また、つぎの点に注意して下さい。

・この期間は、年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
・学生納付特例を受けた月以降10年以内なら後から納めることができます(追納)。
・学生納付特例期間中の障害事故は、障害の程度に応じ障害基礎年金が満額支給されます。



・1年分または6か月分の保険料をその年の4月・10月にまとめて納める方法です。
・保険料が割引きされますのでお得です。

 【 リンク 】 日本年金機構ホームページ(別のウィンドウが開きます)


 ■問い合わせ先
 市民生活課 国民年金係
 TEL 0997−22−1111(内線305)