鹿児島県 種子島 西之表市  
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 国民年金給付の種類について
 

種  類 内  容 年金額など
老齢基礎年金 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が、25年以上ある人に65歳から支給される年金です。
保険料の未納・免除があると減額されます。
年金の繰り上げ、繰り下げ請求
〈繰り上げ請求〉
60歳から65歳の間で希望すると、早めに年金を受け取れます。ただし、一定の割合で減額され、その割合は一生変わりません。
〈繰り下げ請求〉
65歳を過ぎてから受給すると一定の率で増額された年金額になります。
満額で年788,900円

【年金計算式】※平成21年4月以降
{保険料納付月数+(保険料全額免除月数)×1/2+(保険料3/4免除月数)×5/8+(保険料半額免除月数)×6/8+(保険料1/4免除月数)×7/8}/(加入可能年数)×12
障害基礎年金 障害基礎年金は、加入者が病気やけがで障害状態になったときに支給されます。
 ただし、受給するためには保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上あること、あるいは直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
また、受給者により生計を維持している18歳未満(障害者は20歳未満)の子どもがいるときは、子どもの数に応じて加算されます。
・1級障害
986,100円+子の加算
・2級障害
788,900円+子の加算

子の加算額
2人まで227,000円
3人目から75,600円
遺族基礎年金

遺族基礎年金は、加入者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた子ども(18歳未満の子ども、または20歳未満の障害者)のいる妻、あるいは子どもに支給されます。ただし、受給するためには保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上あること、あるいは直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。また、子どもの数により加算されます。

・子のある妻の場合
788,900円+子の加算
・子が受け取る場合
788,900円+子の加算
(本人を除く子どもの数)

老齢福祉年金  明治44年4月1日以前に生まれた人。ただし、老齢年金受給者は除く。
他に公的年金を受けている人や受給者本人および扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、支給されません。
 404,200円
寡婦年金  1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 夫が受けるはずであった年金額の4分の3
死亡一時金  第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受給しないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。支給額は保険料納付月数によって、12万円から32万円です

・保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1の月数とを合計した月数
36月以上180月未満  120,000円
180月以上240月未満 145,000円

240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上         320,000円


 ■問い合わせ先
 市民生活課 国民年金係
 TEL 0997−22−1111(内線305)