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水道料金について

 水道料金は、西之表市給水条例によって定められています。
 「基本料金」と「従量料金」を合計した金額と、その金額に基づく消費税額との合計が、水道料金として請求されます。
 具体的な計算方法については、下記の表及び計算例をご確認ください。

 料金区分

○基本料金:
メーターの口径に応じて金額が異なります。
メーターの口径 1ヶ月の単価
13ミリ 750円
20ミリ 1,350円
25ミリ 2,100円
40ミリ 5,800円
50ミリ 8,750円
75ミリ 19,750円
※上水道・簡易水道とも同じ料金区分
○従量料金:
1ヶ月の使用量が含まれる区分に対応する単価に、
その月の使用量(全量)を掛けた額となります。
使用量 1㎥あたりの単価
1~5㎥ 90円
6~10㎥ 115円
11~30㎥ 160円
31~50㎥ 190円(175円※)
51㎥以上 225円(200円※)
※( )内は簡易水道の場合の料金単価です。

 

 計算の方法

 (例)一般家庭用13ミリ口径で1か月に20㎥使用した場合

 料金 = [基本料金] 750円 + [従量料金] 3,200円 + [消費税] 197円 =4,147円

 <<説明>>
 基本料金 : 上記の表より「13ミリ」の区分は「750円」となります。
 従量料金 : 「20㎥」は上記の表の中で、「11~30㎥」の区分に含まれるので単価は「160円」が適用されます
          従量料金 = 使用量 × 単価 = 20㎥ × 160円 =3,200円
 消費税 : (750円 + 3,200円) × 0.05 = 197.5 ≒ 197円(1円未満端数切捨)  

 水道料金のお支払について

 水道料金は、毎月月末が支払期限となっていますので、期限内にお支払ください。
 支払期限を過ぎますと督促料並びに延滞金(年利14.6%)が発生し、給水停止となりますのでご注意ください。

 ◇水道料金お支払は口座振替が便利です(※手続きは市内各金融機関窓口で)
 水道料金の口座振替の引き落とし日は、毎月26日です。(土・日・祝日のときは、翌営業日になります。)
 残高不足等で引き落としできなかった場合は、再度翌月10日に引き落としますが、再振替でも引き落としできなかった場合は、振替不能となり、直接水道課窓口でお支払いいただくことになります。
 水道課から振替不能の通知をしませんので、口座の通帳記帳や検針票の下部の口座振替済書兼領収書にてご確認ください。
 

 ◆問い合わせ先
 水道課 管理簡水係
 電話:0997-22-0271
 FAX:0997-22-0271