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| ホーム>くらし>水質検査計画 | |||||
| 水質検査計画について | |||||
| 水道法第24条の2において、「水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。」と規定しています。 情報提供の具体的項目は、水道法施行規則第17条の2第1号から第7号に規定されており、これについては、第1号に「水質検査計画及び法第20条第1項の規定により行う定期の水質検査の結果その他水道により供給される水の安全に関する事項」と規定されていることから、水質検査計画を策定して毎事業年度の開始前に情報提供をしなければなりません。 水質検査計画は、各水道の置かれている水源等の状況から見て、水質検査をどのように行うのか考え方を示し、計画と結果を公表することにより、水道水の品質保証書を利用者に示すことを意図したもので、水道に関する情報を利用者に提供することで各水道が抱えている課題についても理解してもらうことを目的として公表し、それを踏まえて事業体と住民が一緒になって安全で良質な水を作るものであります。 ![]() ○平成23年度水質検査計画 (PDFファイル 478KB) |
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