鹿児島県 種子島 西之表市  
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 各種戸籍届
 
  持参するもの 届出期間  備 考
出生届 ・出生届出書(兼 出生証明書) 1通
・印かん
・母子健康手帳
・国民健康保険証(国保世帯のみ)
生まれた日から14日以内 ・出生証明書は、医師または助産師からもらってきてください。
・届出人欄は、生まれた子どもの父または母が記入してください。届書を持参するのは、どなたでもかまいません。
死亡届 ・死亡届出書(兼 死亡診断書) 1通
・印かん
・国民年金手帳(加入者のみ)
・国民健康保険証(国保世帯のみ)
・介護保険被保険者証(加入者のみ)
死亡を知った日から7日以内 ・死亡診断書は、医師からもらってください。
婚姻届 ・婚姻届書 1通
・印かん(夫・妻それぞれ)
・戸籍謄(抄)本 1通
(本籍地が西之表市でない方)
・身分証明書
(本人確認できる顔写真付きの証明書)
届けた日から効力が生じます ・未成年の場合、父母の同意書が必要です。
・夫・妻それぞれの本人確認が必要です。

※身分証明書・・・運転免許証・パスポート等
離婚届 協議離婚 ・離婚届書 1通
・印かん (夫・妻それぞれ)
・戸籍謄(抄)本 1通
(本籍地が西之表市でない方)
・身分証明書
(本人が確認できる顔写真付きの証明書)
届けた日から効力が生じます  ・夫・妻それぞれの本人確認が必要です。

※身分証明書・・・運転免許証・パスポート等 
裁判離婚 ・離婚届書 1通
・印かん(申立て人の方)
・戸籍謄本
(本籍地が西之表市でない方)
・調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
調停成立または裁判確定の日から10日以内 ・届書は申立人が記入してください。
・調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書は裁判所でもらってください。
転籍届 ・戸籍届書 1通
・印かん
・戸籍謄本 1通
(従前の本籍地が西之表市以外の場合は必要)
届けた日から効力が生じます  ・配偶者がいる場合、届書は夫・妻それぞれ、記入、押印してください。

※休日・業務時間外でも受け付けています。ただし、住所異動がある場合は、後日、住民異動届が必要になりますので、お問い合わせください。
※その他の戸籍届出については、事前にお問い合わせください。
※婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁については、本人確認(身分証明書・・・運転免許証等)が必要です。

 ■問い合わせ先
 市民生活課 市民係
 TEL 0997−22−1111(内線301・302)