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法人の市民税
市内に事務所や事業所などがある法人と、人格のない社団などです。
・均等割額・・・資本などの金額と従業者数に応じて、5万円から300万円までです。
・法人税割額・・・法人税額(国税)×税率(14.7%)
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に法人自ら均等割額と法人税割額を計算して申告し、その税額を納めることになっています。
■問い合わせ先
税務課 市税係
TEL 0997−22−1111(内線233)