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| 軽自動車税 | ||||||||||
毎年4月1日現在で原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車及び125ccを越えるバイク(これらを「軽自動車等」といいます)を持っている人です。 軽自動車税には月割課税制度がありません。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、4月1日現在の所有者がその年度分の税金を納めていただくことになります。 原動機付自転車・小型特殊自動車を取得した場合、名義変更、または廃車する場合の手続き方法は下記のとおりです。
市税務課市税係 代理の人が申告する場合は、代理の人の印鑑も必要です。 ※軽自動車・125ccを超えるバイクを取得した場合、名義変更、または廃車する場合の手続方法は、鹿児島県軽自動車協会(〒891-0131 鹿児島市谷山港2-4-3 TEL099-261-4011)におたずねださい。 |
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