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| 個人の市民税 | |||||||||
1月1日現在で市内に住所があるか、事務所などを持っている人です。 ・均等割額・・・3,000円(他に県民税1,500円(うち500円は森林環境税)が加わります) ・所得割額・・・前年の所得の額に応じて負担していただくもので、次のように計算されます。 <課税標準×税率−税額控除> ・税率は市民税6%、県民税4%です。 個人の市民税は、県民税とあわせて納めることになっていますが、納める方法には、自分で納める方法(普通徴収)と給与又は公的年金等から天引きする方法(特別徴収)の2つの方法があります。 →給与からの特別徴収についてはこちらから →公的年金からの特別徴収についてはこちらから 毎年、1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の所得を3月15日までに市に申告しなければなりません。 ※申告書の様式は、こちらからダウンロードできます。 (申告をしなくてもよい人) @前年中の所得が給与所得のみで勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人 A所得税の確定申告をした人 B公的年金(国民年金、厚生年金など)のみの人 ⇒平成23年度 市県民税申告について 平成21年度税制改正で,個人住民税(市・県民税)における住宅ローン控除の適用対象者が拡大され,市役所への申告が不要になりました。 @ 対象となる方 所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて,かつ,所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち, ・ 平成11年から平成18年までの入居者 ・ 平成21年から平成21年までの入居者 ※ 平成19年と平成20年の入居者は,所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが,個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。これは,平成19年と平成20年の入居者は,所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年に,控除率を下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択する特例が受けられるためです。 A 控除される額 次のいずれか小さい額が個人住民税から控除されます。 ・ 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 ・ 所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た金額(上限97,500円) B 適用方法 勤務先の年末調整や,税務署の所得税確定申告の内容から,市役所で個人住民税の住宅ローン控除額を決定し,適用します。 よって,これまで必要だった市役所への「住宅借入金等特別税額控除申請書」の提出は原則不要になりました。 ただし,次の条件に当てはまる方については,毎年3月15日までに「住宅借入金等特別税額控除申請書」を提出することで控除額が多くなる可能性があります。 平成15年から平成18年まで入居された方のうち, ![]() ・ 課税山林所得がある方 ・ 所得税において平均課税の適用を受けている方 ・ 課税総所得金額のほかに,課税退職所得金額がある方 |
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