鹿児島県 種子島 西之表市  
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 国民健康保険税
 
 国民健康保険被保険者の皆さんに負担していただく国民健康保険税は、被保険者の皆さんが病気やケガなどで病院にかかったときの医療費にあてられる大切な財源です。
 1年間に負担していただく国民健康保険税の額は、それぞれの世帯の所得等をもとに算出されます。
 健康保険法等の改正に伴い、国民健康保険税は平成20年度から基礎課税額(医療分)後期高齢者支援金課税額を合算したものとなります。また、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)には、これまでどおり介護納付金課税額が加算されます。
 国保税は、同じ世帯に属する国保加入者の前年中の合計総所得金額をもとに計算される所得割額と、その世帯の固定資産税をもとに計算される資産割額、その世帯の国保加入者数をもとに計算される均等割額、1世帯当りの平等割額の合計金額となります。なお、平成23年度の税率は、下記表のとおりとなっています。

【平成23年度 国保税税率表】
区 分 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額

基礎課税額(医療分)

7.5% 19.9% 19,000円 20,000円
後期高齢者支援金課税額(支援分) 1.9% 5.1% 5,000円 5,000円

介護納付金課税額(介護分)

2.1% 8.0% 8,000円 6,500円
※賦課限度額 医療分51万円、後期高齢者支援金分14万円、介護分12万円

【国保税額の計算(医療分のみ)】



 医療分と後期高齢者支援金分を、国保の保険税として納付します。

 


 医療分と後期高齢者支援金分及び介護給付金分の合計額を、国保の保険税として納付します。

 


 医療分と後期高齢者支援金分を、国保の保険税として納付します。介護保険料は、別に納付します。(年金天引き、又は納付書)

 


 国保税を納めなければならない人を納税義務者といいます。世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯の中に国保加入者がいる場合、国保税は世帯主が納めなければならないことになっています。


 
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 
納期 7/1〜7/31

8/1〜8/31

9/1〜9/30

10/1〜10/31

11/1〜11/30

12/1〜12/25



 国保税は、原則として次の方法で納入していただくことになります。
 @納付組織による納付

  地域の納付組合をとおして納付していただきます。

 A預(貯)金口座からの口座振替、自動払込

  銀行や郵便局の口座から自動的に引き落としされます。

 B特別徴収(平成20年度より開始)
  支払い毎の年金から特別徴収(天引き)します。(65歳以上のみの世帯)一定条件に該当すれば、申し出により口座振替に変更可能。


 国保税は、加入者の前年中の所得に基づいて計算されます。申告がないと、保険税の軽減制度に該当しても軽減が受けられないほか、高額療養費等の支給に際して「非課税世帯」の取扱いができないことになります。また、国保加入者は全員申告するようになっています。前年中に所得のなかった方も必ず申告してください。


 国保税算定の基礎となる前年中の合計総所得金額が一定基準以下の場合、保険税のうち均等割額と平等割額を軽減する制度があります。
 (7割軽減、5割軽減、2割軽減)また、長寿(後期高齢者)医療制度の創設に伴い、特定世帯や、旧被扶養者に対する軽減措置が新設されました。

 なお、軽減の判定には、世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯主の所得も世帯の合計総所得金額に含まれます。

軽減割合

軽減となる世帯の合計総所得金額

申請の有無

7割

33万円以下

不要
5割

33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)以下

 不要
2割

33万円+(35万円×被保険者数)以下

不要(平成20年度から)

【非自発的失業者の軽減について】
 倒産・解雇、雇い止めなどにより職を失った方は、申請により国民健康保険税が軽減され、在職中と同程度の保険税負担で国民健康保険に加入することができます。

◆ 対象者
 離職の翌日から翌年度末までの期間において、
 (1) 雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産・解雇などによる離職)
 (2) 雇用保険の特定理由離職者 (例:雇い止めなどによる離職)
 として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

【雇用保険受給資格者証の離職理由コード一覧表】
軽減の対象となる人は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードに下表の数字が入っている人です。

離職者区分 離職者コード 離職理由
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
 
 ※ 高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

◆ 軽減額
 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。


◆ 軽減期間
 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 ※ 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
 ※ 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
 ※ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健
  康保険を脱退すると終了します。


【災害等に伴う減免申請について】
 災害その他特別の事情がある方について、基準に該当する場合、申請により国民健康保険税が一定額減免されます。

 ■問い合わせ先
 税務課 市税係
 TEL 0997−22−1111(内線233)