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| 固定資産税 | |||||||||
土地、家屋、償却資産を1月1日現在で市内に持っている人です。 税額は土地、家屋や償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%をかけて計算します。 固定資産税の納税者で土地・家屋それぞれ課税されている資産に限り、通常4月1日から5月31日まで土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧に供されます。 縦覧制度の改正に伴い、自己の資産内容を確認できる閲覧制度が設けられました。この制度では借地・借家人等も、使用又は収益の対象となる資産について閲覧できます。 市内で所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 <@土地30万円A家屋20万円B償却資産150万円> <住宅用地に関する特例措置> 人が居住している家屋の敷地(住宅の面積の10倍まで)のうち、200uまでの部分6分の1に、200uを超える部分については価格が3分の1に軽減されます。 <土地の負担調整> 3年毎に行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。また商業地等では、負担水準0.6以上据え置き、0.7以上は0.7に引き下げる等の措置が行われています。 <新築住宅に関する軽減措置> 住宅を新築した場合、120u分に相当する部分の固定資産税が一定期間2分の1に軽減されます。一般の住宅の場合、50u以上280u以下(場合によっては40u以上)であることなどが用件となります。 |
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