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| 都市計画税 | |||||||||
1月1日現在で都市計画区域内に土地や家屋をもっている人です。 課税標準額に0.1%をかけて計算します。 <住宅用地に関する特例措置> 人が居住している家屋の敷地(住宅の面積の10倍まで)のうち、200uまでの部分は税額が3分の1に、200uを超える部分については価格が3分の2に軽減されます。 <土地の負担調整> 3年ごとに行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって、税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。また商業地等では、負担水準0.6 以上据え置き、0.7以上は0.7に引き下げる等の措置が行われています。 |
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