鹿児島県 種子島 西之表市  
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 都市計画税
 
納める人

 1月1日現在で都市計画区域内に土地や家屋をもっている人です。

税額の計算方法

 課税標準額に0.1%をかけて計算します。



<住宅用地に関する特例措置>
 人が居住している家屋の敷地(住宅の面積の10倍まで)のうち、200uまでの部分は税額が3分の1に、200uを超える部分については価格が3分の2に軽減されます。

<土地の負担調整>
 
3年ごとに行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって、税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。また商業地等では、負担水準0.6 以上据え置き、0.7以上は0.7に引き下げる等の措置が行われています。


 ■問い合わせ先
 税務課 固定資産税係
 TEL 0997−22−1111(内線234・235)