| 1.指定管理者制度の概要 |
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| (1)指定管理者制度とは |
指定管理者制度は、民間のノウハウを活用し、施設の管理運営を効果的・効率的に行うことで、利用者へのサービスの向上や管理経費の削減を図ることを目的として設立された制度です。制度の導入により、公共的団体に加えて、民間事業者やNPO法人などの団体についても、指定管理者として、公の施設の管理運営を担えるようになりました。
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◆公の施設とは?
公の施設は、自治体が住民の福祉を増進する目的をもって設置する、様々な住民サービスを提供する施設のことで、学校や保育園、公園、体育館、図書館、道路、住宅、公民館等、わたしたちの身近にある施設のほとんどが該当します。
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| (2)従来の管理委託制度との違い |
公の施設の管理については、これまで、公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資法人等に管理運営を委託する方式(「管理委託制度」)に限られていました。しかしながら、多様化・複雑化する市民ニーズへ的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効であると考えられるようになり、平成15年6月に地方自治法が改正され、「管理委託制度」にかわり「指定管理者制度」が創設されました。
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| ◆ 管理委託制度と指定管理者制度の違い |
| 【これまでの制度:管理委託制度】 |
【改正後:指定管理者制度】 |
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理受託者が執行する。
・地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)
・公共団体(土地改良区等)
・公共的団体(農協・自治会等) |
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が管理を代行
・ これまでの公的団体に加え、民間事業者やNPO等の団体も参入可能(ただし個人は不可)
・ 議会の議決を経て指定管理者を指定
・ 指定管理者が施設の使用許可を行うことも可能 |
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| 2.西之表市の取り組み |
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| (1)基本方針 |
| 本市における指定管理者制度の導入についての基本的な考え方を示す基本方針と施設ごとの対応方針等は、次のとおりです(平成17年度決定)。 |
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| (2)指定管理者の選定 |
指定管理者については、施設ごとに設置する「指定管理者選定委員会」において候補者の選定を行います。標準的な指定管理者選定手続きの流れおよび選定結果については、次のとおりです。なお、対象となる施設の性格等により、公募せずに指定管理者の選定を行うこともあります。
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◆ 標準的な指定管理者選定の流れ(※公募の場合)
| 実施時期(標準例) |
内 容 |
| 10月〜11月 |
指定管理者の募集
※広報紙やホームページ等で募集
※募集期間は、原則として30日間
※募集期間中に、施設所管課による説明会を実施 |
| 指定管理者候補者の選定 |
| 12月 |
指定管理者の指定議案提出 |
| 議決 → 告示 |
| 1月〜3月 |
指定管理者との協定締結 |
| 事務引継ぎ |
| 4月 |
指定管理者による管理業務開始 |
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| ◆ 指定管理者の選定結果 |
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| (3)指定管理者制度導入施設 |
本市における指定管理者制度導入施設は次のとおりです。
指定管理者制度導入施設については、指定管理者による施設の管理運営状況の検証を行うため、庁内の「公の施設管理運営検討委員会」において、指定管理者から提出される事業報告書等に基づくモニタリングを行い、必要に応じて改善指導を行っています。
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◆ 指定管理者制度導入施設一覧
*1:西之表市立かもめ児童館、西之表市立美浜児童センター
*2:栄町公園、東町公園、花里浜公園、新城公園、美浜公園、嘉永山公園、わかさ公園、中央墓園(公園内の体育施設は除く)
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問い合わせ先
行政経営課 企画政策係
TEL 0997−22−1111(内線211・213) |
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